国の関係行政機関は、 入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
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平成十四年法律第百一号
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略称 : 入札談合防止法
官製談合防止法
第七条 # 関係行政機関の連携協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号