入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

# 平成十四年法律第百一号 #
略称 : 入札談合防止法  官製談合防止法 

第三条 # 各省各庁の長等に対する改善措置の要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号

1項

公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札 及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。

2項

公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、 特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。

3項

公正取引委員会は、前二項の規定による求めをする場合には、当該求めの内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

4項

各省各庁の長等は、第一項 又は第二項の規定による求めを受けたときは、必要な調査を行い、当該入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは、当該調査の結果に基づいて、 当該入札談合等関与行為を排除し、又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める 改善措置を講じなければならない。

5項

各省各庁の長等は、前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

6項

各省各庁の長等は、第四項の調査の結果 及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならない。

7項

公正取引委員会は、前項の通知を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、 意見を述べることができる。