この法律の運用に当たっては、入札 及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
#
平成十四年法律第百一号
#
略称 : 入札談合防止法
官製談合防止法
第九条 # 運用上の配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号