入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

# 平成十四年法律第百一号 #
略称 : 入札談合防止法  官製談合防止法 

第五条 # 職員に係る懲戒事由の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号

1項

各省各庁の長等は、第三条第一項 又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分(特定法人(行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この項において同じ。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)を除く)にあっては、免職、停職、減給 又は戒告の処分 その他の制裁)をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。


ただし、当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、行政執行法人の長 又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)に対し、第三条第一項 又は第二項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。

2項

前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。

3項

各省各庁の長等 又は任命権者は、第一項本文 又は前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

4項

各省各庁の長等 又は任命権者は、それぞれ第一項本文 又は第二項の調査の結果を公表しなければならない。