各省各庁の長等 又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項、第四条第一項 若しくは第二項 又は前条第一項本文 若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。
この場合において、各省各庁の長等 又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。
各省各庁の長等 又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項、第四条第一項 若しくは第二項 又は前条第一項本文 若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。
この場合において、各省各庁の長等 又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。
指定職員は、調査に当たっては、公正かつ中立に実施しなければならない。
指定職員が調査を実施する場合においては、当該各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)、地方公共団体 又は特定法人の職員は、当該調査に協力しなければならない。