各省各庁の長は、 この法律に規定する事務を、当該各省各庁の外局(法律で国務大臣をもって その長に充てることとされているものに限る。)の長に委任することができる。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
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平成十四年法律第百一号
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略称 : 入札談合防止法
官製談合防止法
第十条 # 事務の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号