全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

附 則

平成一四年一二月一八日法律第一八〇号

分類 法律
カテゴリ   陸運
最終編集日 : 2024年 05月07日 03時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名 及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査は、前条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項の規定により機構が指名 及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。
2項
整備計画に係る建設線のうち旧法第六条第一項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設主体の指名が行われたもの及び旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第六条第一項の規定により機構に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第八条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
3項
前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法第九条第一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請 及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法第九条第一項の規定により機構が前項の規定による建設主体の指名 及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請 並びに新法第九条第一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
4項
暫定整備計画に係る建設線のうち旧法附則第九項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第九項の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
5項
前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法附則第十一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請 及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法附則第十一項の規定により機構が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請 及び新法附則第十一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。