この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条 及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 : 全幹法
新幹線整備法
附 則
平成三年四月二六日法律第四五号
最終編集日 :
2024年 05月07日 03時54分
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