全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   陸運
最終編集日 : 2024年 05月07日 03時54分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第五項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際 現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道 及びこの法律の施行の際 現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。
3項
この法律の施行の際 現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道の建設については、第五条から第九条まで及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道については、第十条第一項中「前条第一項の規定による認可」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可」と、同条第二項中「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道 又は日本鉄道建設公団」とあるのは「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道」と読み替えて、同条の規定を適用する。

@ 新幹線鉄道規格新線等の建設等

6項
国土交通大臣は、新幹線鉄道の整備に関する諸事情を踏まえ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の一部を暫定的に構成する新幹線鉄道に準ずる高速鉄道を整備することにより高速輸送体系の形成に資するため、当分の間、第八条の規定による建設の指示を行つた建設線の全部 又は一部の区間について、政令で定めるところにより、次に掲げる新幹線鉄道規格新線 及び新幹線鉄道直通線(以下「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設に関する整備計画(以下「暫定整備計画」という。)を決定することができる。
一 号
新幹線鉄道規格新線 その鉄道施設のうち国土交通省令で定める主要な構造物が新幹線鉄道に係る鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合する鉄道
二 号
新幹線鉄道直通線 既設の鉄道の路線と同一の路線にその鉄道線路が敷設される鉄道であつて、その鉄道線路が新幹線鉄道の用に供されている鉄道線路に接続し、かつ、新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度で走行できる構造を有するもの
7項
暫定整備計画に係る新幹線鉄道規格新線等の営業 及び建設は、それぞれ、当該暫定整備計画に係る建設線の営業主体である法人(前項第二号の新幹線鉄道直通線にあつては、当該既設の鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けている者)及びその建設主体である機構が行うものとする。
8項
第七条第二項 及び第三項の規定は、暫定整備計画について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第六項」と、「営業主体 及び建設主体(機構を除く。)に協議し、それぞれの」とあるのは「附則第七項の規定により附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者(以下単に「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」という。)に協議し、その」と、同条第三項中「営業主体 又は建設主体」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者 又は機構」と読み替えるものとする。
9項
国土交通大臣は、附則第六項の規定により暫定整備計画を決定したときは、機構に対し、暫定整備計画に基づいて当該新幹線鉄道規格新線等の建設を行うべきことを指示しなければならない。暫定整備計画を変更したときも、同様とする。
10項
前項の規定により国土交通大臣が新幹線鉄道規格新線等の建設の指示を行つたときは、当該指示に係る新幹線鉄道規格新線等の区間について建設線の建設を行うことが必要かつ適切であると認めて国土交通大臣がその建設の開始を決定するまでの間は、当該区間に係る第八条の規定による建設の指示は、その効力を停止する。
11項
機構は、附則第九項の規定による指示により新幹線鉄道規格新線等の建設を行おうとするときは、暫定整備計画に基づいて、工事の区間、工事方法 その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道規格新線等の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12項
第九条第二項から第五項までの規定は、前項の工事実施計画について準用する。この場合において、同条第三項中「建設主体(営業主体である建設主体を除く。第五項において同じ。)」とあり、及び同条第五項中「建設主体」とあるのは「機構」と、同条第三項 及び第五項中「第一項」とあり、並びに同条第四項中「建設主体が機構である場合において第一項」とあるのは「附則第十一項」と、同条第三項 及び第五項中「営業主体に」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に」と、同条第四項中「第十三条第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三条第一項」と、「新幹線鉄道」とあるのは「附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)」と読み替えるものとする。
13項
第十条 及び第十一条の規定は附則第十一項の規定による認可に係る新幹線鉄道規格新線等の建設に要する土地に係る行為制限区域の指定 及びその解除 並びに当該行為制限区域内における行為の制限について、第十二条の規定は当該新幹線鉄道規格新線等の建設のため必要となる他人の土地への立入り又はその一時使用について、第十三条 及び第十三条の二の規定は当該新幹線鉄道規格新線等の建設に関する工事に要する費用の負担 その他必要な措置について準用する。この場合において、第十条第一項 及び第五項、第十二条第一項、第十三条第二項 及び第四項 並びに第十三条の二中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等」と、第十条第二項中「当該新幹線鉄道の建設主体」とあり、並びに同条第三項、第十一条第二項から第四項まで及び第十二条第一項中「建設主体」とあるのは「機構」と、第十三条第一項中「新幹線鉄道の」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の」と、「新幹線鉄道に係る業務」とあるのは「新幹線鉄道 及び新幹線鉄道規格新線等に係る業務」と、第十三条の二中「前条第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三条第一項」と読み替えるものとする。
14項
第十四条第五項から第七項までの規定は、暫定整備計画に係る附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線について準用する。この場合において、同条第六項中「第九条第一項」とあるのは「附則第十一項」と、同条第七項中「営業主体」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」と読み替えるものとする。
15項
暫定整備計画に係る附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設については、鉄道事業法第七条から第九条まで及び第十二条の規定は、適用しない。
16項
第十四条第六項の規定は、前項の新幹線鉄道直通線について準用する。この場合において、同条第六項中「第九条第一項」とあるのは、「附則第十一項」と読み替えるものとする。
17項
附則第七項の規定により附則第十五項の新幹線鉄道直通線の営業を行う者は、その営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、当該新幹線鉄道直通線に係る既設の鉄道の路線について受けている鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可に係る同法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画を変更し、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該新幹線鉄道直通線の営業が開始されたときは、当該届出に係る事業基本計画の変更は、同法第七条第一項の認可を受けたものとみなす。
18項
暫定整備計画に係る新幹線鉄道規格新線等は、この法律による新幹線鉄道とみなして、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
19項
附則第六項から前項までに定めるもののほか、暫定整備計画に係る新幹線鉄道規格新線等の営業 及び建設に関し必要な事項は、政令で定める。
20項
国土交通大臣は、附則第九項の規定により新幹線鉄道規格新線等の建設の指示を行つた区間について建設線の建設を行うことが必要かつ適切であると認めてその建設の開始を決定しようとするときは、あらかじめ、当該区間に係る建設線の営業主体 及び附則第七項の規定により当該新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に協議し、それぞれの同意を得なければならない。
21項
既にその営業が開始されている附則第十四項の新幹線鉄道規格新線の区間について前項の規定による建設線の建設の開始が決定された場合における当該建設線については、第十四条第五項中「第九条まで」とあるのは「第九条まで及び第十二条」と、同条第七項中「鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め」とあるのは「附則第十四項において準用するこの項の規定により鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画とみなされた計画を変更し」と、「計画は」とあるのは「計画の変更は」と、「当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画」とあるのは「同法第七条第一項の認可を受けたもの」とする。
22項
機構が附則第十一項の規定に違反して新幹線鉄道規格新線等の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
23項
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第十三項において準用する第十一条第一項の規定に違反した者
二 号
附則第十三項において準用する第十二条第七項の規定に違反した者
24項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
25項
機構の新幹線鉄道規格新線等に係る業務に係る収入がある場合における第十三条第一項の規定の適用については、当該収入は、同項の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入に含めるものとする。