表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公共サービス基本法
#
平成二十一年法律第四十号
#
第七条
#
必要な措置
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政組織
公共サービス基本法
第七条
1項
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。