公共サービス基本法

# 平成二十一年法律第四十号 #

第九条 # 国民の意見の反映等


1項

国 及び地方公共団体は、公共サービスに関する施策の策定の過程の透明性を確保し、及び公共サービスの実施等に国民の意見を反映するため、公共サービスに関する情報を適時かつ適切な方法で公表するとともに、公共サービスに関し 広く国民の意見を求めるために必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の国民の意見を踏まえ、公共サービスの実施等について不断の見直しを行うものとする。