公共サービス基本法

# 平成二十一年法律第四十号 #

第六条 # 公共サービスの実施に従事する者の責務


1項

公共サービスの実施に従事する者は、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って誠実に職務を遂行する責務を有する。