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公共サービス基本法
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平成二十一年法律第四十号
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第十条
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公共サービスの実施に関する配慮
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行政組織
公共サービス基本法
第十条
1項
国 及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。