公共サービス基本法

# 平成二十一年法律第四十号 #

第十条 # 公共サービスの実施に関する配慮


1項

国 及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。