公共サービス基本法

# 平成二十一年法律第四十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2022年 11月24日 11時56分


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1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。