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公共サービス基本法
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平成二十一年法律第四十号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月15日 17時03分
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行政組織
公共サービス基本法
附 則
· · ·
1項
この法律は、
公布の日
から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。