公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 18時42分


1項

この法律は、国、特殊法人等 及び地方公共団体が行う公共工事の入札 及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置 及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。

1項

この法律において「特殊法人等」とは、法律により直接に設立された法人 若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く)、 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人 又は独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第六条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。

一 号

資本金の二分の一以上が国からの出資による法人 又は その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金 若しくは補助金によって得ている法人であること。

二 号

その設立の目的を実現し、又は その主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。次項において同じ。)の発注を行う法人であること。

2項

この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等 又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。

3項

この法律において「建設業」とは、建設業法第二条第二項に規定する建設業をいう。

4項

この法律において「各省各庁の長」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

1項

公共工事の入札 及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。

一 号
入札 及び契約の過程 並びに契約の内容の透明性が確保されること。
二 号
入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
三 号
入札 及び契約からの談合 その他の不正行為の排除が徹底されること。
四 号
その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
五 号
契約された公共工事の適正な施工が確保されること。