公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第九条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札 及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。