国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報 その他その普及が公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理 及び提供に努めなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第二十一条 # 国による情報の収集、整理及び提供
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正