各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一
号
二
号
入札者の商号 又は名称 及び入札金額、落札者の商号 又は名称 及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号 又は名称 その他の政令で定める公共工事の入札 及び契約の過程に関する事項
契約の相手方の商号 又は名称、契約金額 その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項