公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第五条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号

入札者の商号 又は名称 及び入札金額、落札者の商号 又は名称 及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号 又は名称 その他の政令で定める公共工事の入札 及び契約の過程に関する事項

二 号
契約の相手方の商号 又は名称、契約金額 その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項