公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第六条 # 特殊法人等による情報の公表

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札 及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。