各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札 及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事 及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
一
号
二
号
建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。) 若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
第十五条第二項 若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項 若しくは第四項 又は同法第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二 若しくは第二十六条の三第七項の規定に違反したこと。