各省各庁の長、特殊法人等の代表者 又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等 又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札 及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第十条 # 公正取引委員会への通知
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正