この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
附 則
平成二六年六月四日法律第五五号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 15時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条(建設業法目次、第二十五条の二十七(見出しを含む。)及び第二十七条の三十七の改正規定 並びに同法第四章の三中第二十七条の三十八の次に一条を加える改正規定に限る。)及び附則第七条の規定 公布の日
# 第四条 @ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に関する法律(次項において「新入札契約適正化法」という。)第四章の規定は、この法律の施行の際 現に入札に付されている公共工事については、適用しない。
この法律の施行前に締結された契約に係る公共工事の施工については、新入札契約適正化法第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。