この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二章から第四章まで並びに第十六条、第十七条第一項 及び第二項、第十八条 並びに附則第三条(建設業法第二十八条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は平成十三年四月一日から、第十七条第三項の規定は平成十四年四月一日から施行する。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 15時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第五条 及び第八条の規定は、これらの規定の施行前に入札 又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札 及びこれに係る契約 又は当該随意契約については、適用しない。
第四章 及び次条(建設業法第二十八条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、これらの規定の施行前に締結された契約に係る公共工事については、適用しない。