懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験 若しくは選考を受ける資格 若しくは第二条の規定による政令で定める者となる資格 又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条 又は第三条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。
公務員等の懲戒免除等に関する法律
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昭和二十七年法律第百十七号
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第七条 # 資格の回復
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正