地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること 及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。
公務員等の懲戒免除等に関する法律
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昭和二十七年法律第百十七号
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第三条 # 地方公務員の懲戒免除
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正