政府は、大赦 又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員 その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること 及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。
公務員等の懲戒免除等に関する法律
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昭和二十七年法律第百十七号
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第二条 # 国家公務員等の懲戒免除
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正