地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者 その他法令の規定に基いて現金 又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。
但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。
地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者 その他法令の規定に基いて現金 又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。
但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。