第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償 若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求 その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。
公務員等の懲戒免除等に関する法律
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昭和二十七年法律第百十七号
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第八条 # 不服申立て等との関係
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正