公務員等の懲戒免除等に関する法律

# 昭和二十七年法律第百十七号 #

第八条 # 不服申立て等との関係

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償 若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求 その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。