懲戒の処分に基く既成の効果は、第二条 及び第三条の規定に基く懲戒の免除によつて変更されることはない。
公務員等の懲戒免除等に関する法律
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昭和二十七年法律第百十七号
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第六条 # 懲戒の処分に基く既成の効果
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正