公務員等の懲戒免除等に関する法律

# 昭和二十七年法律第百十七号 #

第四条 # 出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏 その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任(これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。)に基づく債務(租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)の規定による国の定期貸債権 又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。)を将来に向かつて減免することができる。


ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。