この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
公務員等の懲戒免除等に関する法律
#
昭和二十七年法律第百十七号
#
附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時19分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に出納長 又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長 又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改正前の公務員等の懲戒免除等に関する法律 第五条の規定は、なお その効力を有する。