公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 14時33分


1項

この法律は、国 及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

地方公共団体

市町村 及び都道府県をいう。

二 号

公営住宅

地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、 低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅 及び その附帯施設で、 この法律の規定による国の補助に係るものをいう。

三 号

公営住宅の建設

公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権 若しくは土地の賃借権を取得し、又は その土地を宅地に造成すること(以下「公営住宅を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。

四 号

公営住宅の買取り

公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅 及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅 及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権 又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。

五 号

公営住宅の建設等

公営住宅の建設 又は公営住宅の買取りをいう。

六 号

公営住宅の借上げ

公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅 及び その附帯施設を賃借することをいう。

七 号

公営住宅の整備

公営住宅の建設等 又は公営住宅の借上げをいう。

八 号

公営住宅の供給

公営住宅の整備 及び管理をすることをいう。

九 号

共同施設

児童遊園、共同浴場、集会所 その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。

十 号

共同施設の建設

共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権 若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「共同施設を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。

十一 号

共同施設の買取り

共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権 又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。

十二 号

共同施設の建設等

共同施設の建設 又は共同施設の買取りをいう。

十三 号

共同施設の借上げ

共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。

十四 号

共同施設の整備

共同施設の建設等 又は共同施設の借上げをいう。

十五 号

公営住宅建替事業

現に存する公営住宅(第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設 又は買取りをしたものに限る)を除却し、又は現に存する公営住宅 及び共同施設(第七条第一項 若しくは第二項 又は第八条第一項 若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設 又は買取りをしたものに限る)を除却するとともに、これらの存していた土地(以下 この号において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部 若しくは一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅 及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅 又は新たに建設する公営住宅 及び共同施設と一体の公営住宅 又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅 及び共同施設に代わるべき公営住宅 及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る)でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。

十六 号

事業主体

公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。

1項

地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。

1項

国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上 及び技術上の援助を与えなければならない。

2項

都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上 及び技術上の援助を与えなければならない。