この法律は、公布の日から施行する。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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附 則
平成一八年六月八日法律第六一号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 18時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置
附則第二条の規定による廃止前の住宅建設計画法第六条第一項の規定により作成された平成十三年度を初年度とする都道府県住宅建設五箇年計画(次項において「旧計画」という。)に基づく平成十七年度における公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備 及び同条第十四号に規定する共同施設の整備(次項 及び次条において「公営住宅の整備等」という。)については、なお従前の例による。
旧計画に基づく公営住宅の整備等であって、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものに係るものは、第十七条第一項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、前条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。
# 第五条
第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間に、平成十八年度の予算に係る公営住宅の整備等で緊急に実施する必要があるものとして、都道府県が関係市町村に協議するとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、同項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、附則第三条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
# 第十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。