この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 18時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。