公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

附 則

平成二三年五月二日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 14時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から 第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

# 第十四条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第五条第一項 又は第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同条第一項 又は第二項の国土交通省令で定める基準は、同条第一項 又は第二項の条例で定める整備基準とみなす。
2項
第三十二条の規定の施行の際 現に工事中の公営住宅 又は共同施設については、新公営住宅法第五条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者 その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号 及び第三号)」とあるのは、「第二号 及び第三号」とする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。