公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

附 則

平成二九年四月二六日法律第二五号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 14時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る)及び第十条の規定 並びに附則第六条から 第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定

公布の日

二 号

第七条(前号に掲げる改正規定を除く)、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日

# 第五条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行の日の前日までの間における第九条の規定による改正後の公営住宅法第十六条第四項の規定の適用については、

同項中 「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」と

する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。