公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

附 則

平成八年五月三一日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 18時41分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七条から第十条までの規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項
この法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅 又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、新法第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第四項 及び第五項 並びに第五十二条第二号 及び第三号の規定は適用せず、旧法第十二条、第十二条の三から第十四条まで、第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条の二から第二十三条の十まで及び第三十条(第一号、第五号 及び第六号を除く。)の規定は、なお その効力を有する。
4項
前項の公営住宅については、新法第十七条の規定は適用せず、旧法第十二条の二の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第一項中「毎年度」とあるのは「平成十七年度までの間、毎年度」と、同条第三項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
5項
附則第一項の政令で定める日において現に地方公共団体が低額所得者に賃貸 又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅 又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧法第十七条に定める条件を具備しなければならない住宅 又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新法の規定に基づいて供給された公営住宅 又は共同施設とみなして新法の規定(第七条から第十条まで及び第十七条の規定を除く。)を適用する。
6項
新法第十六条第一項、第二十八条第二項 又は第二十九条第五項の規定による家賃の決定に関し必要な手続 その他の行為は、附則第三項の公営住宅 又は共同施設については同項の規定にかかわらず 平成十年三月三十一日以前においても、前項に規定する住宅 又は施設については附則第一項ただし書の規定にかかわらず 前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新法の例によりすることができる。
7項
平成十年四月一日において現に附則第三項の公営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新法第十六条第一項本文 又は第四項の規定による家賃の額が旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新法第十六条第一項本文 又は第四項の規定による家賃の額から旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新法第二十八条第二項 若しくは第三項 又は第二十九条第五項 若しくは第八項の規定による家賃の額が旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額に旧法第二十一条の二第二項 又は第三項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新法第二十八条第二項 若しくは第三項 又は第二十九条第五項 若しくは第八項の規定による家賃の額から旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額 及び旧法第二十一条の二第二項 又は第三項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額 及び旧法第二十一条の二第二項 又は第三項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成十年度
〇・二五
平成十一年度
〇・五
平成十二年度
〇・七五
8項
平成十年四月一日において現に附則第五項の規定により新法の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの家賃の額は、その者に係る新法の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新法の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。
9項
平成十年四月一日において、附則第三項の公営住宅 又は附則第五項の規定により新法の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に地方公共団体の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新法第二十七条第五項 又は第六項の事業主体の同居 又は居住の承認を受けたものとみなす。
10項
平成十年四月一日前に旧法の規定によってした請求、手続 その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。