この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から 第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から 適用する。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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附 則
昭和六二年九月四日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 02月13日 14時33分
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