この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
略
附則第十条第一項 及び第五項、 第十四条第三項、 第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い 必要となる経過措置は、別に法律で定める。