公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第三条 # 費用を負担させる事業者の範囲


1項
公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。