公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第九条 # 事業者負担金の額の決定及び通知


1項

施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者 及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。

2項

施行者は、第六条第二項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第一項の規定により費用負担計画を定める際 現に当該公害防止事業に係る区域に工場 又は事業場が設置されていないものについては、当該工場 又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。

3項

施行者は、第一項 又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者 又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。