公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第八条 # 費用負担計画の変更


1項

施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。


ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。

2項

第六条第五項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く)について準用する。