表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公害防止事業費事業者負担法
#
昭和四十五年法律第百三十三号
#
第十一条
#
収入の帰属
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
環境保全
公害防止事業費事業者負担法
第十一条
1項
事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。