公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第十一条 # 収入の帰属


1項
事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。