負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者 及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。
前条第二項 及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定 及び変更について準用する。
負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者 及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。
前条第二項 及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定 及び変更について準用する。