この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公害防止事業費事業者負担法
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昭和四十五年法律第百三十三号
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附 則
平成一九年四月二三日法律第三〇号
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一から二まで
略
三
号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日