公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

附 則

平成一五年五月一六日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置

1項
公害防止事業費事業者負担法第二条第二項第一号の施設の設置には、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)により設置する施設の譲受けを含むものとし、当該譲受けの事業に係る前条による改正前の同法第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第五条まで、第七条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条 及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。