この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定 並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項 及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
公害防止事業費事業者負担法
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昭和四十五年法律第百三十三号
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附 則
平成五年一一月一九日法律第九二号
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時49分
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