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公文書館法
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昭和六十二年法律第百十五号
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第一条
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教育
公文書館法
第一条
1項
この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、 公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。