公文書館法

# 昭和六十二年法律第百十五号 #

第七条 # 技術上の指導等


1項

内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導 又は助言を行うことができる。