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公文書館法
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昭和六十二年法律第百十五号
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第二条
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定義
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教育
公文書館法
第二条
1項
この法律において「
公文書等
」とは、国 又は地方公共団体が保管する公文書 その他の記録(
現用のものを
除く
。
)をいう。